Mukuブログ

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介護高齢者等住宅改造費補助制度について

介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、お住いの住宅を改造するときの費用の一部を補助します。
(手すりの設置、段差の解消など対象者の生活環境を改善することを目的とするものに限ります)
必ず、工事を始める前にご相談ください(工事中・工事済みのものは対象となりません)。
また、介護保険制度の住宅改修が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。

対象(全てにあてはまる方)

  1. 柏市に居住し、住民登録をしている。
  2. 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
  3. 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)の市民税所得割額の合計が、16万円未満である。
  4. 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が、前年度及び前々年度の市民税を滞納していない。

対象工事

  1. 手すり設置
  2. 段差解消
  3. 床材の変更
  4. ドアの改造
  5. 和式便器から洋式便器への交換
  6. 流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)

注意事項

  • 新築、増築、改築、リフォームは対象になりません。
  • 市職員による調査訪問で、必要と認められた部分のみが対象となります。

補助額の計算

補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。

詳しくは下記のパンフレットもご覧ください。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/1296/jyutakukaizou.pdf

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